問5 2023年9月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けている生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金受取総額は、Aさんが40歳(年金支払期間満了となる65歳まで25年0カ月)で死亡した場合は、1,500万円となり、Aさんが62歳(年金支払期間満了となる65歳まで3年0カ月)で死亡した場合は、300万円となります」

(2)「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、所得税額の計算上、非課税となりますので、その全額を遺族の生活費や教育資金に活用することができます」

(3)「先進医療特約では、契約日時点で先進医療と定められていれば給付の対象となります。一部の先進医療については費用が高額となるケースもありますので、先進医療特約の付加をご検討ください」

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問5 解答・解説

収入保障特約・先進医療特約に関する問題です。

(1)は、○。収入保障保険や収入保障特約では、被保険者が死亡すると、一定期間死亡保険金が年金形式で保険金受取人に支払われます(ただし、収入保障保険や収入保障特約の年金の支払期間には最低保証期間があり、保険期間満了の直前等に保険事故が発生した場合は、保険期間を超えて保証されます。)。よって本問の場合、死亡保険金は年額60万円で、40歳死亡時には満了まで25年なので60万円×25年=1,500万円となり、62歳死亡時には満了まで3年ですが最低保証期間5年があるため、60万円×5年=300万円となります。

(2)は、×。収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。

(3)は、×。先進医療特約は、厚生労働大臣が承認する先進医療治療を所定の医療機関にて受けたときに、給付金が支払われる特約で、加入後に新しく認められた先進医療も支払いの対象です。

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