問3 2023年9月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に
記入しなさい。

(1)「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」

(2)「Aさんが60歳から確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりません。Aさんの通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から75歳になるまでの間で選択することができます」

(3)「長女Cさんは、2023年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得がいずれも一定額以下であれば、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」

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問3 解答・解説

確定拠出年金・学生納付特例に関する問題です。

(1)は、×。確定拠出年金の個人型を解約して脱退一時金を受け取るには、過去の通算拠出年数が1ヶ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下等の要件を満たす必要があるため、加入者人の都合で任意に中途脱退はできません。また、確定拠出年金の個人型の脱退一時金は、一時所得として総合課税の対象です。

(2)は、○。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給(60〜75歳になるまでに選択)されます。

(3)は、×。「学生納付特例制度」は、20歳になって国民年金の第1号被保険者となったものの、学生のため収入が少ない場合、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。
適用を受けるには、学生本人の所得が一定額以下で、猶予申請が必要です。

問2             第2問

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