問1 2023年9月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( 1 )
2.老齢厚生年金の年金額
【1】 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( 2 )
【2】 経過的加算額(円未満四捨五入)
( 3 )
【3】 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円
【4】 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
【5】 老齢厚生年金の年金額
( 4 )

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)
795,000円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×□/□+保険料全額免除月数×□/□)/480}

○老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)
i)報酬比例部分の額(円未満四捨五入)=(a)+(b)
(a)2003年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数
(b)2003年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×2003年4月以後の被保険者期間の月数

ii)経過的加算額(円未満四捨五入)=1,657円×被保険者期間の月数−795,000円×(1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480)

iii)加給年金額=397,500円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問1 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、2023年度の満額の基礎年金額は、795,000円。
次に保険料納付済月数ですが、Aさんは免除期間がなく、納付済月数は国民年金と厚生年金の被保険者期間の合計として、32月+60月+448月=540月です。
また、老齢基礎年金は、20歳〜60歳までの40年間(480ヶ月)が加入可能年数の上限となります(昭和16年4月2日以降に生まれた場合)。

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=795,000円×480月/(40年×12)
          =795,000円

次に、老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×2003年4月以後の被保険者期間の月数)

問題にあるように、Aさんの2003年3月までの平均標準報酬月額28万円・被保険者月数60月で、2003年4月以降の平均標準報酬額45万円・被保険者月数448月です。
=280,000円×7.125/1000×60月+450,000円×5.481/1000×448月
=119,700円+1,104,969.6円
=1,224,669.6円 → 1,224,670円(円未満四捨五入)

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,657円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 1961年4月以後の厚生年金

定額部分の年金は、生まれた年によって、被保険者期間の月数の上限が異なりますが、1946年(昭和21年)4月2日以後生まれの場合には上限480月として計算されます。
Aさんの被保険者期間は、60月+448月=508月>480月ですので、480月として計算されます。

また、経過的加算額の算出において、基礎年金相当部分は「1961年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金の被保険者期間」ですから、Aさんの厚生年金の被保険者期間508月のうち、60歳以降の60月分は除かれます。
よって計算式は
よって、定額部分=1,657円×480月=795,360円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=795,000円×(508月−60月)/(40年×12)
=742,000円

従って、経過的加算額=795,360円−742,000円=53,360円

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=1,224,670円+53,360円
=1,278,030円

最後に、配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は508月(42年4ヶ月)で、妻Bさんとは生計維持関係にありますが、既に妻Bさんは65歳になっており自身の老齢基礎年金を受給できるため、加給年金の支給対象外となります(いわゆる姉さん女房の場合、加給年金は支給されないわけです)。

以上により正解は、(1)795,000(円) (2)1,224,670(円)
(3)53,360(円) (4)1,278,030(円)

第1問             問2

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