問16 2023年5月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

会社員の大津さんは、妻および長男との3人暮らしである。大津さんが2022年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合等の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、大津さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

(ア)2022年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。

(イ)大津さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2022年分は確定申告をする必要があるが、2023年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。

(ウ)一般的に、住宅ローン控除は、その建物の床面積の内訳が居住用40u、店舗部分30uの合計70uの場合は適用を受けることができない。

(エ)将来、大津さんが住宅ローンの繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が8年となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる。

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問16 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

(ア)は、×。住宅ローン控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、所得税の確定申告や年末調整の内容は、税務署から市区町村に通知されて住民税から控除されるため、住民税の確定申告は不要です。

(イ)は、○。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。

(ウ)は、×。住宅ローン控除を受けるには、原則として家屋の床面積が50u以上であることが必要です。また、店舗併用住宅の場合は、家屋の床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
本問の場合、家屋の床面積70uで居住用40uと面積要件を満たしているため、住宅ローン控除の適用対象です。

(エ)は、○。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
本問の場合、繰上返済により返済完了した期間と今後の返済期間の合計が8年ですので、住宅ローン控除を受けることができないわけです。

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