問1 2023年5月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度の遺族給付および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

I 「Aさんが現時点(2023年5月28日)において死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級( 1 )に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。子のある配偶者の遺族基礎年金の年金額(2022年度価額)は、『777,800円+子の加算額』の算式により算出され、子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき□□□円となります。仮に、Aさんが現時点(2023年5月28日)で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額は、( 2 )円(2022年度価額)となります。また、妻Bさんは遺族年金生活者支援給付金も受給することができます。その年額は( 3 )円(2022年度価額)となります」

II 「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の年金額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( 4 )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして年金額が計算されます」

〈語句群〉
イ.1級、2級または3級 ロ.1級または2級 ハ.3級
ニ.48,240 ホ.60,240 ヘ.72,240
ト.927,000 チ.1,076,200 リ.1,225,400
ヌ.3分の2 ル.4分の3 ヲ.5分の4

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問1 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族年金生活者支援給付金に関する問題です。

I 遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

このうち、遺族基礎年金を20歳未満の子が受給するには、障害等級1〜2級であることが要件となっています。
また、遺族基礎年金は、子どもの人数に応じて支給額が増加し、子ども2人までは1人当りそれぞれ同額が加算されますが、3人目以降は1人増えるごとに約3分の1程度の加算額となります(金額は2022年度価額)。
遺族基礎年金=777,800円+子の加算
※子の加算:第1子・第2子 各223,800円、第3子以降 各74,600円
従って、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、777,800円+223,800円×2人=1,225,400円 です。

また、年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を原資に、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者のために、年金に上乗せ支給されるものです。このうち、遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給権者で所定の所得要件を満たす者が支給対象で、遺族基礎年金等の非課税収入は所得判定には含まれないため、受給資格者が1人である場合は遺族基礎年金の額の多寡にかかわらず、月額5,020円(2022年度価額)です。
よって年額の支給額は、5,020円×12月=60,240 円

II 遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がつきます。

以上により正解は、(1)ロ.1級または2級 (2)リ.1,225,400 (3)ホ.60,240 (4)ル.4分の3

第1問             問2

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