問14 2022年1月実技資産設計提案業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

野村洋平さんが契約している火災保険(地震保険付帯、下記<資料>参照)の契約に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、超過保険や一部保険には該当しないものとし、<資料>に記載のない特約等については付帯がないものとする。また、保険契約は有効に継続しているものとする。

<資料1:保険証券>

※「補償の有無」欄の〇は有、×は無を示すものとする。

<資料2:付帯している特約(水災支払方法縮小特約(縮小割合70%型))>


<資料3:地震保険 損害の程度(2017年以降保険始期)と認定の基準(建物)>
●全損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合

●大半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった
場合

●小半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合

●一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合


(ア)台風による強風で看板が飛来し、野村さんの住宅建物が損害を被った場合、補償の対象にならない。

(イ)野村さんの住宅に空き巣が侵入し、時価25万円の骨董品が盗まれた場合、補償の対象にならない。

(ウ)豪雨による床上浸水で野村さんの住宅建物が保険価額の20%の損害を被った場合、280万円の保険金を受け取ることができる。

(エ)野村さんの住宅建物が地震による火災で延床面積の60%の床面積を焼失した場合、地震保険の損害の程度は「大半損」に該当する。

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問14 解答・解説

火災保険・地震保険に関する問題です。

(ア)は、○。火災保険は、火災による損害以外にも、水災(洪水)・風災(突風・竜巻)・落雷・ひょう災・雪災などの自然災害のほか、不測かつ突発的な事故による損害についても、補償対象です。ただし、本問の火災保険の場合は「風災、ひょう災、雪災:×」と記載されており、補償無しであることを示しているため、台風による強風で看板が飛来したことによる損害は、補償対象外です。

(イ)は、×。火災保険では、盗難による損害も、契約時に補償対象としていれば、貴金属や宝石等も家財として補償されます。資料には、盗難についても家財保険700万円の補償対象とされおり、また、火災保険では30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品や設計図・帳簿・現金・有価証券などは、契約時に申込書に明記することで補償されますが、30万円以下の家財は、貴金属や宝石であっても明記物件ではないため、補償対象です。

(ウ)は、×。火災保険の水災支払方法縮小特約は、水災の損害保険金を実損払から3段階払に変更する特約で、保険金の支払額は減少しますが、保険料負担を抑えることが可能です。
本問の場合、水災支払方法縮小特約により、保険金の支払対象は保険価額の30%以上か床上浸水の場合であるため、床上浸水による20%の損害の場合は支払対象です。
よって記載された計算式により、水災1,400万円×10%=140万円を保険金として受け取り可能です。

(エ)は、○。地震保険により支払われる保険金は、損害の割合によって4段階となっており、全損は契約金額の100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%で、いずれも時価が限度です。なお、大半損とは、建物の場合、建物の主要構造部の損害額が時価の40%以上50%未満か、焼失・流失した床面積の延べ床面積の50%以上70%未満である損害です。
よって地震による火災で延べ床面積の60%が焼失した場合、大半損に該当します。

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