問3 2021年9月実技中小事業主資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「中退共は、中小企業の退職金制度を確立し、従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として設けられた制度です。
掛金は、被共済者(従業員)ごとに、毎月一定額の掛金を、( 1 )します。
掛金については国の助成制度があり、新規加入の場合は、掛金月額の2分の1(被共済者ごとに上限5,000円)について加入後4カ月目から( 2 )年間にわたり助成が受けられます。また、1万8,000円以下の掛金月額を増額する場合は、増額分の3分の1について増額月から( 2 )年間にわたり助成が受けられます。法人が支出した掛金については、その( 3 )を損金の額に算入することができます。
被共済者が退職したときの退職金は、勤労者退職金共済機構から被共済者に直接支給され、事業主が受け取ることはできません。
なお、掛金納付月数が12カ月以上ある被共済者が中退共に加入している企業に転職した場合、前企業での中退共での退職金を請求せず、退職後( 4 )年以内に通算の申出を行えば、前企業での掛金納付月数を引き継ぐこともできます」

〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.6 ト.7
チ.事業主が全額を負担 リ.事業主と被共済者が折半して負担
ヌ.被共済者が全額を負担 ル.全額 ヲ.2分の1相当額
ワ.4分の1相当額

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問3 解答・解説

中退共に関する問題です。

中退共の掛金は、全額事業主負担で、全額を福利厚生費として損金または必要経費として算入可能です。
新たに中小企業退職金共済制度に加入する場合、事業主には加入後4ヶ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を助成してもらえます。
また、掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額する場合、事業主には増額月から1年間、国から増額分の3分の1を助成してもらえます(従業員が同居の親族のみの事業主等を除く)。

なお、中退共では、加入前の勤務期間を通算したり、転職時に過去の掛金納付月数を通算可能です(転職時の通算には退職後3年以内に申し出が必要)。

以上により正解は、(1)チ.事業主が全額を負担 (2)イ.1 (3)ル.全額 (4)ハ.3

問2             第2問

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