問6 2020年9月実技生保顧客資産相談業務

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文

最後に、Mさんは、《設例》の<資料1>および<資料2>の生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「Aさんが支払うがん保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、個人年金保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれの控除の控除限度額は、所得税で( 1 )円、住民税で( 2 )円です」

II 「 Aさんが個人年金保険から確定年金として年金額を受け取る場合、その年金は( 3 )所得として総合課税の対象となります。他方、Aさんが年金受取開始時に年金額を一括して受け取った場合、その一時金は( 4 )所得として総合課税の対象となります」

〈語句群〉
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000 ニ.40,000 ホ.50,000
へ.一時 ト.配当 チ.利子 リ.雑 ヌ.退職

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問6 解答・解説

個人の生命保険の税務に関する問題です。

I 生命保険料控除は、2011年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、平成2012年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。

II 個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。

以上により正解は、(1)ニ.40,000 (2)ロ.28,000 (3)リ.雑 (4)へ.一時

問5             第3問

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