問60 2020年1月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。

2.自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。

3.相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。

4.公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

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問60 解答・解説

遺言に関する問題です。

1.は、適切。自筆証書遺言の内容を変更する場合、遺言者が変更箇所を示し、変更した旨と変更内容を付記した上で署名し、変更箇所への押印が必要です。
具体的には、追記の場合は「{ 」のしるしで示し、削除・訂正の場合は二本線で消し、正しい文言を記載します。その後変更した部分の欄外や遺言書の末尾にどの部分を変更したかを記載し、変更箇所に押印して完了です。

2.は、不適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。

3.は、適切。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に、家庭裁判所での検認が必要ですが、検認せずに開封するとその遺言が無効になるわけではありません(ただし、検認せずに遺言執行したり遺言書を開封すると、過料の対象となる場合があります)。
検認とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状や修正の有無、日付、署名等を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止する手続です。

4.は、適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。

よって正解は、2.

問59             目次

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