問43 2019年5月学科

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文択一問題

不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。

2.民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない。

3.民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内にしなければならない。

4.民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。

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問43 解答・解説

不動産の売買契約に関する問題です。

1.は、適切。土地の売買時、実際の面積を測量して売買する方法を実測売買(取引)といい、契約時は登記記録の記載をもとに売買し、後日実測した結果との違いを精算することが可能です。

2.は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
買主は解約手付を交付した後に売買代金として契約金額の一部を既に支払っていますので、契約の履行着手済です。よって売主は、売買代金を返還し手付金を倍額償還しても、契約解除はできません。

3.は、不適切。土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、家を建ててそこに居住するといった契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できます。また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できます。

4.は、適切。未成年者が不動産の売買契約等の法律行為を行うには、法定代理人(両親などの親権者)の同意を得ることが必要ですので、法定代理人の同意無しで締結した契約は、法定代理人が取消可能です。

よって正解は、3.

問42             問44

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