問1 2018年9月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「 昭和34年2月生まれのAさんは、原則として、( 1 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合は、( 1 )歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に年金額が計算されます。なお、( 1 )歳からAさんに支給される報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には、配偶者の加給年金額( 2 )

U 「Aさんが( 1 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 3 )万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」

〈語句群〉
イ.25 ロ.28 ハ.46 ニ.48 ホ.62 ヘ.63 ト.64
チ.が加算されます リ.は加算されません

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問1 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・加給年金・在職老齢年金に関する問題です。

T 特別支給の老齢厚生年金は、昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの男性は、63歳〜65歳になるまで報酬比例部分が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・昭和28年4月1日以前生まれ………………………60歳
・昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日生まれ……61歳
・昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日生まれ……62歳
・昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれ……63歳
・昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ……64歳
昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし

設例では、Aさんの生年月日は昭和34年2月16日とありますので、報酬比例部分の支給が63歳から開始されます。

また、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、加給年金の支給開始時期は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始時か、定額部分がない場合は65歳時の老齢厚生年金の支給開始時です。
Aさんに支給されるのは報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金ですので、加給年金は65歳になるまで加算されません。

U 65歳未満で受け取る老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

以上により正解は、(1)ヘ.63 (2)リ.は加算されません (3)ロ.28

第1問             問2

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