問32 2017年5月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

FPの妹尾さんは、平成28年10月から実施された「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」について花代さんから質問を受け、下表を用いてその要件やメリットなどを説明した。短時間労働者に対する厚生年金保険および健康保険(以下「社会保険」という)の適用に関する下表の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

短時間労働者のうち社会保険の適用を受ける者
<従業員501人以上の企業(特定適用事業所)の場合>
(1)週間の所定労働時間および1月間の所定労働日数が同一事業所に使用される通常の労働者の( ア )以上であるもの
(2)上記(1)の要件に該当しない者のうち、以下のすべての要件を満たしているもの
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 雇用期間が継続して1年以上見込まれること
・ 賃金月額が88,000円以上であること
・ 学生でないこと

<従業員500人以下の企業(特定適用事業所以外)の場合>
上記(1)に該当する者
※平成29年4月1日以降は、労使合意によって上記(2)に該当する者に社会保険の適用を可能とする制度が導入された。

◆メリット
・ 休業した場合、一定の要件を満たせば健康保険から( イ )などを受けることが可能。
・ 健康保険および厚生年金保険の保険料は、原則として事業主がその( ウ )を負担する。

◆デメリット
・保険料の負担により手取り賃金が減少することがある。

<語群>
1. 2分の1  2. 3分の1  3. 3分の2
4. 4分の1  5. 4分の3  6. 5分の4
7.休業(補償)給付  8.傷病(補償)年金  9.傷病手当金

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問32 解答・解説

社会保険の適用対象に関する問題です。

パートタイマー等が健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当するかは、正社員と比較して、1週間と1ヶ月間当たりでいずれも4分の3以上の勤務時間・日数であるかで判断されますが、「4分の3基準」を満たさない場合でも、以下5条件全てを満たす場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
勤務時間:週20時間以上
給与  :月額8.8万円以上(通勤手当含まず、いわゆる106万円の壁)
勤務期間:1年以上見込み
学生以外であること
企業規模:従業員 501人以上

さらに、平成29年4月以降は、従業員500人以下の企業規模であっても、労使合意により健康保険・厚生年金保険の被保険者とすることが可能です。

パートタイマー等の短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるメリットの1つとしては、要件を満たせば、ケガや病気で4日以上連続して休んだ場合、4日目以降から健康保険の傷病手当金が支給されます(3日目までは待期期間)。
また、健康保険・厚生年金の保険料負担は、原則として労使折半ですので、保険料の半分は会社に負担してもらえます。

ただし、労使折半とはいえ新たに保険料負担が生じるため、労働者側も保険料負担により手取り額が減るデメリットがあります。

以上により正解は、(ア)5. 4分の3  (イ)9.傷病手当金  (ウ)1. 2分の1

問31             問33

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