問33 2017年5月学科

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文択一問題

所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

3.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

4.譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

ページトップへ戻る
   

問33 解答・解説

所得税の損益通算に関する問題です。

1.は、不適切。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

2.は、適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得が損失(マイナス)となった場合、0円として取り扱います。

3.は、適切。ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、0円として取り扱います。
ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりました。

4.は、適切。生活用動産の譲渡は、利益については非課税とされ、逆に損失が生じても損失がなかったものとみなされる(0円)ため、他の総合課税の譲渡所得と通算できません

問32             問34

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.