問11 2013年9月実技中小事業主資産相談業務
問11 問題文
不動産の売買取引時に要する税金に関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 売買契約書を作成したときは,その作成の時までに売買契約書に記載された表示金額に応じて定められている額の印紙を貼付する方法により印紙税を納付しなければならないが,納付すべき印紙税を納付しなかった場合には,当該印紙税の納税地の所轄税務署長は,当該売買契約書の作成者から,納付しなかった印紙税の額とその3倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
(2) 不動産取得税は,不動産の登記記録に所有者として記録されたことをもって不動産の取得とし,当該登記名義人に対して課せられる。
(3) 個人の売主が自宅として生活の用に供していた中古住宅を譲渡する場合は,当該個人が消費税の課税事業者であっても,消費税は課税されない。
問11 解答・解説
不動産取得税・印紙税・消費税に関する問題です。
(1) は、×。印紙税を納付していない場合(収入印紙の貼付無し)、過怠税は印紙税額の3倍(納付しなかった印紙税額+印紙税額の2倍相当額)です。
(2) は、×。土地・建物といった不動産を取得した場合、不動産を取得した人が、登記の有無にかかわらず不動産取得税の納税義務者となるため、不動産取得税の申告・納税をすることになります(取得後60日以内に所轄の都道府県税事務所への申告義務有り)。
(3) は、○。事業用建物の譲渡等、事業としての資産の譲渡は消費税の課税対象(課税取引)ですが、個人の生活用の住宅の譲渡は、事業用資産の譲渡ではないため、消費税の不課税取引(課税対象外)です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】